階段移動用リフトなどが介護保険の給付対象に
厚生労働省が10月21日、第5回「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」を開催し、階段移動用リフトと入浴用介助ベルトを新たに介護保険の給付対象とする方針を固めたようです。
今回検討の対象とされたのは、「寝返り支援装置」「階段移動用リフト」「入浴用介助ベルト」「ターンテーブル(入浴補助用具)」の4項目。
寝返り支援装置は、「自動的に寝返りさせる装置はこれまでもあったが、使用感が悪い。褥瘡予防エアマットの方が安定しており、業界でも主流だ」ということで給付対象にはならなかった。
階段移動用リフトは、階段昇降ができる操作自由度の高いリフトで、平地では車いすのように移動できる製品もある。
入浴用介助ベルトは、メーカーの安全基準が議論されたが、実際に1年以上使用しても問題がなかったことが事務局から報告されたことなどから、給付対象とする方針。
入浴時に要介護者などの体の向きを変えるターンテーブルは、固定式でなければ入浴以外の用途にも使用でき、入浴用とそれ以外の用途の線引きが難しいことから、給付対象にはならなかった。
この境目がお国仕事と感じる。ここで線引が必要なのか?
このほか、自動排泄処理装置(専用排泄器具を装着し、尿と便を汚物タンクに自動吸収しながら、陰部を温水洗浄する機器)については、前回の検討会で給付対象とする方針を示したが、さらに検討を加えた。メーカーに一定の衛生水準を求めるかどうかについて議論したほか、「製品の廃棄のほか、高額商品のため使われなかったケースなども検討する必要がある」との見解
今回検討の対象とされたのは、「寝返り支援装置」「階段移動用リフト」「入浴用介助ベルト」「ターンテーブル(入浴補助用具)」の4項目。
寝返り支援装置は、「自動的に寝返りさせる装置はこれまでもあったが、使用感が悪い。褥瘡予防エアマットの方が安定しており、業界でも主流だ」ということで給付対象にはならなかった。
階段移動用リフトは、階段昇降ができる操作自由度の高いリフトで、平地では車いすのように移動できる製品もある。
入浴用介助ベルトは、メーカーの安全基準が議論されたが、実際に1年以上使用しても問題がなかったことが事務局から報告されたことなどから、給付対象とする方針。
入浴時に要介護者などの体の向きを変えるターンテーブルは、固定式でなければ入浴以外の用途にも使用でき、入浴用とそれ以外の用途の線引きが難しいことから、給付対象にはならなかった。
この境目がお国仕事と感じる。ここで線引が必要なのか?
このほか、自動排泄処理装置(専用排泄器具を装着し、尿と便を汚物タンクに自動吸収しながら、陰部を温水洗浄する機器)については、前回の検討会で給付対象とする方針を示したが、さらに検討を加えた。メーカーに一定の衛生水準を求めるかどうかについて議論したほか、「製品の廃棄のほか、高額商品のため使われなかったケースなども検討する必要がある」との見解